安全確保のため遵守すべき事項
航行中及び利用者が水産動植物を採捕している間、船長及び業務主任者は以下のとおり行動します。
・出航から帰航するまでの間は、飲酒はしません。また、酒気を帯びて漁場に案内しません。
・航行中、波の影響により船体が動揺するときは、波の状況について適切な見張りを行うとともに、
波に対する進路の変更を行い、かつ、安全な速力まで十分な減速を行うことにより、船体動揺の
軽減に努めます。
・航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に対して動揺が
比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導します。
・乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船舶の
種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するものをいいます。以下同じ。)
を着用します。また、利用者に常に着用させます。
・12歳未満の小児には、乗船中は、常に救命胴衣を着用させます。
・航行中はGPSプロッター等を利用して自船の位置を確認し、上記で設定した航路の航行、避険線に
基づいた安全な航行を行います。
・随時、気象や海象等に関する情報収集を行い、気象又は海象等の状況の悪化等、利用者の安全の
確保のために必要と判断される場合は、船室内においても利用者に救命胴衣を着用させます。
出航中止基準及び帰航基準 状況が悪化した場合の対処
出航中止基準 (単独の判断です)
・出航地や案内する漁場、就航地から案内する漁場までの間において、以下のいずれかの状況と
なっている場合出航を中止します。
・海上警報(風、霧等)、波浪警報、津波警報・注意報の発令中
出航地の波高 1.5m以上
出航地の風速 10m以上
出航地の視程 100m未満
・落雷のおそれがあるとき
・事業者、船長又は業務主任者のうち、いずれか1名でも危険と判断したとき
帰航基準
・案内する漁場において、以下のいずれかの状況に至った場合、帰航することとします。
・海上警報(風、霧等)、波浪警報の発令
・利用者に急病人やケガ人が出たとき
漁場における波高 1.5m以上
漁場における風速 10m以上
漁場における視程 100m未満
・落雷のおそれがあるとき
・上記の他、利用者の安全の確保が困難になると予想されるとき
気象又は海象等の状況が悪化した時の対処
・出航した港等に帰航できない場合は、以下の場所に避難をします。
案内する漁場の位置 山形県 飛島周辺
避難する港 山形県 飛島港
・上記の他、帰航を判断した場所から最も近く安全に避難できる場所に避難します。
情報を収集すべき事項
利用者の安全の確保に必要な情報
・出航地における波高、風速、視程
・水路通報、気象・津波・海上警報等の情報
・乗船する利用者数(12歳未満の小児が含まれる場合は、その人数)
・法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等で定められた事項など、
地域における安全確保に関する情報
・立入禁止区域に関する情報
漁場の安定的な利用関係の確保に必要な情報
・法第16条に基づき利用者に周知する必要がある「案内する漁場における水産動植物の
採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容」について、当該漁場を
管轄している都道府県知事が提供している情報
・漁場利用協定や漁場慣行等について、案内する漁場を管轄する都道府県に設置している
海面利用協議会が提供している情報
・法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会で定められた事項など、
地域における漁場の安定利用に関する情報
ご乗船の方々の安全確保のために
・出航から帰航するまでの間、船長及び業務主任者の指示に従うこと
・遊漁船の航行中はむやみに立ち歩かないこと
・航行中、波の影響により船体が動揺することがあるときは、動揺が比較的小さい船体中央より
後方の部分に乗船すること
・天候急変時の帰航決定について船長の指示に従うこと
・乗船中は船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられた、又は持ち込まれた、
船の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するもの)を着用すること
・落水者の発生等、非常時の場合における他の利用者への救助協力をすること
・漁場においても、突然の波の影響により船体が動揺する場合があるので、手摺をしっかりと
握っておくこと
法第16条に基づく周知の内容
案内する漁場における、関係法令等に基づく水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に
関する制限の内容(漁具及び漁法の制限、水産動植物の大きさの制限、採捕禁止となっている
水産動植物の種類等)が記載されておりますのでご覧ください。